2009年03月03日

年金未納で財産が差し押さえられることがありますね。。

年金未納で財産が差し押さえられることがあるんや。年金未納者全員がすぐにでも滞納しとったり未納しとると差し押さえられるちうわけではおまへんのやけどアンタ、たとえば高額収入を得とるちうのに年金を未納しとる、故意に滞納しとるやらなんやらちう場合には国税徴収と同じような手続きが行われ強制執行されることになるんや。

年金未納で財産が差し押さえになる人の対象としては高額収入ちうことがあげられまっけど年収500万円以上あるのに年金未納をしとる人や支払える能力はあるのに年金を支払っておらへん人ちうのは対象になるんや。国民年金未納をしとるのに、個人年金には契約をしとる人やらなんやらは、国からの年金は将来どうなるのかわかりまへんので払わず確かな個人年金にだけお金を預けとるちう人も多いのでその場合も対象になるんや。

もしも年金未納者が年収が低いために生活をしていくことすらややこしいような状況で支払えへんちう場合には社会保険事務所に行けば免除されたり、減額してもらえるちうようなことも可能や。

この場合には未納にはなりまへんから、将来年金の額が完納しとる人に比べると減りまっけど未納ちう状態にはなりまへんから、もし収入が減っていて支払えへんのであればなあんも言わんと未納にするのではなくて、社会保険事務所へ行って免除や減免やらなんやらの手続きをとってもろた方がええでっしゃろ。分割での支払やらなんやらにも応じてくれる場合もあるさかいに相談してみまひょ。
"
  

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2009年02月24日

国民年金のことと、保険料の情報

"国民年金は、日本国憲法第25条第2項「国は、みなの生活部面について、社会福祉・社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならへん」の理念に基づき、みなの国民を対象に老齢、生涯または死亡による所得の喪失・減少により国民生活の安定が損なわれることを国民の協同連帯により防止し、健全な国民生活の維持および向上に寄与することを目的とした公的年金制度になっていまんねんわ。国民年金の被保険者は、職業や就労形態、保険料の納め方で3種類の被保険者に別れまっけど企業に勤めとると厚生年金保険に加入することになり、厚生年金加入はすなわち国民年金にもいっぺんに加入しとることになるんや。

国民年金は、日本国内に住所がある20歳以上60歳未満のみなの人たちが強制加入することが義務づけられており、老齢・障害・死亡の保険事項に該当したときに「基礎年金」を受け取ることができる公的年金制度で、40年間国民年金保険料を支払う義務があるんやが、免除期間やらなんやらを含めて最低25年間支払うことが国民年金を受け取る最低条件となっていまんねんわ。国民年金と保険料に関しては、現在保険料未納の割合が50%を切る危機的状況といわれていまんねんわ。

国民年金保険料は第1号保険者(自営業者・農業者・学生・フリーター・無職者)は、毎年政府が定める月額保険料を納付する必要があるのやけどアンタ、企業に勤めとる場合は厚生年金保険料として標準報酬月額の一定比率を労使折半で支払うことになり、その厚生年金保険料の中に国民年金保険料が含まれとるのや。"

  

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2009年02月13日

国民年金保険料の未納の場合について

"国民年金で、国民年金保険料が未納の場合国民年金すなわち基礎年金を受け取る権利を失いまんねんわ。せやけど、国民年金の場合、支払い義務がある20歳から60歳までの40年間のうち25年間民年金保険料を支払えば、国民年金は受け取れることになっていまんねんわ。

また国民年金保険料は、全国民で一定額となっており支払えへん事情も考えられまっしゃろから、各種の免除制度が定められていまんねんわ。国民年金保険料の免除制度に関しては、免除を受けた分の年金支給額が減額になるように設定されておるけどダンはん、免除額を支払えるようになりよった場合に支払うこともできまんねん。

せやけど、免除を受けた残額を支払いまへん場合は、未納の場合と同じ扱いになるんや。国民年金保険料については、学生納付特例制度やらなんやらもあり複雑やので制度を十分に確認しておくことが重要や。現在の社会保険庁の業務のずはんさは目に余るものがあり、怒りは禁じ得まへんが国民年金保険料を支払っていれば、オノレの権利やろから支払い状態を十分に確認しておくことが重要や。

国民年金に未納がある場合でも、25年間以上の国民年金保険料の支払いがあれば、基礎年金の支給を受けることはできまっけど、未納期間の分だけ年金の支給額が減額されることになるんや。国民年金保険料の未納があり、25年の支払いが認められへん場合は基礎年金をまるっきし受け取れへんちうことになるんや。

国民年金保険料の法定免除や申請免除やらなんやらの各種の免除制度もあるんや。結婚・就職・転職やらなんやら、オノレの生活に変化点がある場合年金への加入・支払状態・登録を確実に確認していきまひょ。"


  

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2009年02月03日

国民年金から厚生年金・共済年金への切り替え等の情報

"国民年金は、20歳以上60歳未満のすべての国民が加入をして国民年金保険料を支払う義務を持っていまんねんわ。国民年金保険料は、狭義には企業や公務員以外の人が支払う保険料なのやけどアンタ、国民年金に加入しとった人が企業や官庁・地方公共団体に勤めることになりよった場合、国民年金から厚生年金や共済年金への切り替えが起こることになるんや。

国民年金と厚生年金の切り替えまたは国民年金と共済年金の切り替えは、基本的に何の手続きも必要がおまへん。厚生年金や共済年金は、国民年金を基礎年金部分としてそれに加えて2階部分、3階部分の年金を積み立てておるからなのや。

せやけど、国民年金保険料の引き落としやらなんやらの期日と厚生年金やらなんやらの引き落とし日やらなんやらの関係で切り替えの際に、国民年金と厚生年金・共済年金の保険料が二重に徴収される場合もあり得よるさかいに、国民年金から厚生年金・共済年金への切り替えの際は支払った年金を十分に確認しておき、二重の徴収があった場合には二重に支払った分の国民年金保険料は還付がされるはずやので、いつ還付がされるかを住んでいる自治体の国民年金課に確認しておくことが大切や。現在の年金行政の問題もあり、またお役所仕事やろから確認は必要や。

また、逆の場合の国民年金と厚生年金の切り替えの場合は特に注意が必要や。企業やらなんやらに勤めて厚生年金を支払っとったけれども、退職やらなんやらした場合は国民年金の支払いの手続きを居住地の自治体にすることが必要やからや。

最も必要なのは、国民年金と国民健康保険はまるっきしちゃう制度であることを十分に認識しておいて、手続きを行うことをもれなく行いまひょ。"
  

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2009年02月02日

国民年金の学生納付特例制度は支払いを社会人まで猶予する制度

"国民年金の学生納付特例制度は、学生を対象に国民年金保険料の支払いを社会人になるまで猶予する制度となるんや。国民年金について学生は任意加入やったが、1991年4月より20歳以上の者は強制加入となりよったため一般に所得が少ない(もしくはまるっきしない)学生の場合、本人が国民年金保険料を納めるのはややこしいため、2000年4月からこの制度が導入されたんや。

2002年4月からはそれまで対象外やった定時制・通信制課程の学生にも対象が拡大されていまんねんわ。1991年4月から2000年3月までの期間には、学生免除の制度がおたんやがこれは現在の全額免除(納付者の三分の一として年金額を計算される)と同様の効果がおたんやが、学生納付特例制度の成立により学生免除は消滅しておるさかいに、受給年金額の計算への反映は学生納付特例制度を受けた期間で三分の一減額されることになっていまんねんわ。

国民年金学生納付特例制度の対象となるのは、大学・大学院、短期大学・高等学校・高等専門学校・専修学校・各種学校・その他政令で定められた教育施設となるんや。また、学生でもアルバイト等で収入がある場合は、次の条件の場合学生納付特例制度が適用になるんや。

・本人に扶養家族が無く、障害者・生活保護世帯やらなんやらでない一般的な学生の場合、本人の前年の所得が社会保険料控除を除き118万円以下の場合

この学生納付特例制度の適用を受けた場合、年金の受給資格期間の参入はされまっけど受給年金額の計算には繁栄されまへん。
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2009年01月29日

健康保険の被扶養者は子供・年収が130万円以下配偶者・親族

健康保険は、社会保険の年金制度・健康保険制度・雇用保険制度の3つの社会保障制度の1つとなっておるさかいに、これらの社会保険の制度の中で、被扶養者は同一の基準で運営されていまんねんわ。基本的に被扶養者とは、就学中の子供・年収が130万円を超えへん配偶者・年収が130万円を超えへん同居の親族が対象となるんや。

健康保険の場合は、子供の就学や単身赴任やらなんやらで同居でけへん場合もあり得まっけど、遠隔地の申請やらなんやらを行うことで保険証が別途発行される場合もおたんや。現在では健康保険証のカード化により被保険者並びに被扶養者に発行されることになったんや。

健康保険は現実に生活の中で一番使われる物やし、健康保険証が身分証明書にも使われることはどエライ多いのや。健康保険の被保険者の被扶養者は、被保険者と同じ保険制度が適用されることになるんや。健康保険の給付内容は次のようになるんや。

保険者:療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給、移送費の支給、所得保障、出産育児一時金の支給、出産手当金支給

被扶養者:家族療養費の支給、療養の給付、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族訪問看護療養費の支給、家族移送費の支給、家族埋葬料の支給、家族出産育児一時金の支給やらなんやらが挙げられまんねん。

その他に、保険者・被保険者ともに高額医療費の支給や療養の給付やらなんやらのため自己負担金が著しく高額になる場合の支給と高額介護合算療養費の支給があるんや。
  

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2009年01月27日

健康保険の高額医療費は限度額超えた場合申請すると支給あり

病気や怪我で医療機関にかかり、自己負担で支払った医療費(保険対象外の差額ベッド代・入院時の食事代・歯科の自由診療やらなんやらを除いた一部負担金)が限度額を超えた場合、申請するとその超えた分を健康保険から支給を受けることができまんねん。

一般の収入の人の場合は、3回目まで80,100円(医療費が267,000円を超えた場合は越えた分の1%を加算)4回目以降は44,400円となり、上位所得者は3回目までは150,000円(医療費が500,000円を超えた場合、超えた分の1%を加算する)で4回目以降は83,400円となるんや。また地方税非課税所帯は3回目までは35,400円、4回目からは24,600円となるんや。

原則としては、1ヵ月の自己負担額が限度額を超えたとき、同一所帯で自己負担合算金額が限度額を超えた場合、高額療養費の支給を4回以上受けた場合は限度額が変わるちうことが、健康保険の高額医療費支給の注意点となるんや。

高額医療費については、一旦オノレで支払を行い申請をして還付を受ける場合と、受領委任払い(医療機関が限られまんねん)で直接医療機関に支払われる場合があり、いろいろと調査をしておく必要があるんや。

また、高額医療費は申請してから確認やらなんやらの処理があり、支給までに3ヵ月程度かかるさかいに高額医療費の還付を受けるまで家計が厳しい状態になることも考えられよるさかいに、高額医療費貸付制度やらなんやらの一時的に高額医療費自己負担分の8割程度まで無利子で融資が受けられる制度があるんや。

高額医療費は支払いまへん状態であるのが望ましいのやけどアンタ、やむを得ない場合もあるんや。調べておきまひょ。
  

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2009年01月21日

健康保険被扶養者異動届を健康保険組合に提出する方法

健康保険の被扶養者になるためには、被保険者に扶養されとるための条件を満たしとることが認められれば、健康保険の「被扶養者」になることができまんねん。この健康保険の「被扶養者」の認定を受けるためには、5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があるんや。この健康保険被扶養者異動届は、被扶養者になる場合も被扶養者から外れる場合も提出する必要があるんや。まず健康保険の被扶養者になるための条件としては、次のような条件があるんや。

・その家族が健康保険法に定める被扶養者の範囲であること
・被保険者がその家族を扶養せざるを得ない理由があること
・被保険者がその家族を継続的に主として扶養しとる事実があること。つまりその家族の生活費のほとんどを主として負担しとること。

・被保険者には継続的にその家族を養う経済的扶養能力があること
・扶養者となる家族のそれぞれの年収は、被保険者の年収の1/2未満であること

となるんや。この扶養の範囲から外れた(入った)場合には、5日以内に「健康保険被扶養者異動届」を健康保険組合に提出する必要があるのや。

この、被扶養者の条件は原則同居となりまっけど、子供が遠隔地での就学の場合や単身赴任の場合もあるさかいに、一定の範囲の家族については別居でもええことになっていまんねんわ。特に、注意が必要なのは年収が被保険者の1/2未満であることと、子供のアルバイト収入が仕送りの額を超えへんこと等が挙げられまんねん。
  

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2009年01月14日

国民健康保険の金額

"国民健康保険の保険料金額は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護保険分の3つをそれぞれに、所得割・均等割・平等分の3つの区分で算出することにより決まるんや。原則として、国民健康保険の保険料は世帯主がまとめて支払うことになっていまんねんわ。国民健康保険については扶養者の考え方は採用されていまへんので世帯の国民健康保険加入者みなが「被保険者」となっとるわけや。

国民健康保険については、市町村がそれぞれに管轄しておるさかいに基本的な仕組みについては統一されとるのやけどアンタ、所得割やらなんやらの料率が市町村によって変わってくるわけや。当然ながら健康保険に拘わる所得が多い場合、保険料額も大きくなるわけやろからその市町村の健康保険の財務状態が良くなってくるわけや。

この所得の部分が多いか少ないかは、「応益割合」で示されることになってきまんねん。この「応益割合」とは、市町村の国民健康保険料総額に対する(均等割+平等割り)分の保険料で示される割合になり、市町村の健康保険財政の余裕度を示すとも言われていまんねんわ。

市町村での健康保険の財政状況により法律で示された範囲内で、保険料の所得割の率が変わってくるので、「国民健康保険」といわれるのやけどアンタ、支払う保険料は同一ではおまへんわけや。現実的には、均等割の金額、平等割りの金額も各市町村で異なるさかいに、国民健康保険料の金額はそれぞれの居住地の市町村に問い合わせる必要があるのや。

また、それぞれの医療費分・後期高齢者支援金分・介護保険分には最高限度額(限度賦課額)が設定されており、それ以上の保険料の負担はないことになっていまんねんわ。"

  

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2009年01月13日

国民健康保険料の支払いの減額や免除の条件

"国民健康保険料の支払いの減額や免除については、全国一律の制度として設定されておるけどダンはん、減額の割合は市町村によって異なるんや。また、市町村毎に減免の制度があり、前年度の収入が多ければ対象とはなりまへんが、市町村毎に病気・倒産・天災・失業やらなんやらの理由による減免の対象となる場合があるんや。減額と減免とがあるんや。国民健康保険料の減額については、次のような基準になるんや。

1.7~5割の軽減:前年度の総所得金額及び山林所得金額やらなんやらの合算額が基礎控除(33万円以下)の世帯の場合
2.5~3割の軽減:総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合
3.2割軽減:総所得金額やらなんやらが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合
以上の基準で、市町村により減額割合が異なり、特に2割軽減については適用がない市町村もようけあるんや。

又市町村での減額割合の基準としては応益割合ちう基準があるんや。この応益割合とは、保険料総額に対する(均等割+平等割)の額が占める割合になるんや。それぞれの減額割合としては、市町村の応益割合により次のようになっていまんねんわ。

・応益割合45%以上55%未満;①7割軽減、②5割軽減、③2割軽減
・応益割合35%未満:①5割軽減、②3割軽減、③軽減なし
・応益割合が上記以外:①6割軽減、②4割軽減、③なし

また、減額措置とは別に市町村基準での減免措置(災害・病気・失業その他)の特別な事情があり、市町村に申請することにより減免が認められることがあるんや。"

  

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2009年01月12日

国民健康保険での扶養のことなど

国民健康保険の場合には扶養ちう概念がおまへん。世帯に属する家族はみな「被保険者」として国民健康保険に加入することになるのや。家族としての「被保険者」の年齢には関係がないことになるんや。

国民健康保険料は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分の負担について所得割・均等割・平等割りの方法で、保険料が決められていまんねんわ。医療分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれに世帯としての賦課限度額が定められていまんねんわ。収入がない場合やらなんやらは所得割分がないので均等割分が基本となるわけや。

国民健康保険の保険料支払は、世帯主がまとめて支払うことになるさかいに配偶者や子供が支払うことはおまへんが、世帯主が支払う保険料には、配偶者や子供にかかる保険料も含まれとるのや。従って国民健康保険には、扶養ちう概念がなく同居の家族は世帯主がまとめて国民健康保険料を支払っとるちうことになるんや。

このことから、国民健康保険に加入しとる同居の家族に関しては、その家族の世帯主が「全員分の国民健康保険料をまとめて支払っとる」ちうことになるんや。従って同居の家族が収入を得ていても、世帯主でない限り国民健康保険料を支払うことはないことになるんや。

世帯主が支払う仕組みの健康保険料には、最高限度額(賦課限度額)があり、それが世帯での国民健康保険料の上限となっていまんねんわ。国民健康保険は、現在国民皆保険の基礎になる制度になっていまんねんわ。国民皆健康保険加入が日本での原則となっており、みなの国民が「被保険者」となっとるわけや。
  

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2009年01月09日

国民健康保険の保険料の計算式

"国民健康保険の保険料は、料率や均等割の金額の差は市町村によってあるんやが基本的な計算方法は同一となっており、次のような計算式で計算されまんねん。国民健康保険は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護分の3つに分けられていまんねんわ。


・医療費分=医療費所得割率×前年度対象所得+医療費均等割額×被保険者数+医療費世帯平等割額(最高限度額あり)
・後期高齢者支援金分=支援分所得割率×前年度対象所得+支援分均等割額×被保険者数+支援分世帯平等額(最高限度額あり)
・介護分=介護所得割率×前年度対象所得+介護均等割額×被保険者(40~65歳)数+介護分世帯平等額(最高限度額あり)
また、国民健康保険料には、減額措置と減免措置があるんや。

この国民健康保険料の減額措置は法律に伴う次の基準で行われまっけど、軽減の割合は市町村の応益割合によって変わってきまんねん。

①7~5割の軽減:前年度の総所得金額及び山林所得金額やらなんやらの合算額が基礎控除(33万円以下)の世帯の場合
②5~3割の軽減:総所得金額等が、基礎控除額+納税義務者を除く被保険者数×24万5千円の金額以下の世帯の場合

③2割軽減:総所得金額やらなんやらが、(基礎控除額+被保険者数×35万円)の金額以下の世帯の場合
これらの軽減措置の他に、後期医療費支援金分の経過措置による保険料の軽減措置があるんや。それに加えて市町村の設定による減免措置もあるんやが、これは市町村によって独自に規定されることになるんや。
  

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2009年01月08日

国民健康保険法によって定められている減額措置

国民健康保険の保険料は、医療費分・後期高齢者支援金分・介護保険分の保険料にそれぞれ所得割分・均等割分・平等割分で算出をしていきまんねん。国民健康保険の保険料には医療費分・後期高齢者支援金分・介護分それぞれに最高限度額が市町村で決定されていまんねんわ。

決定された国民健康保険料やけどアンタ、例えば失業したやらなんやらの事由によって収入が激減する場合もあり、その場合には減額措置が決められており2~7割の減額が認められるようになっていまんねんわ。これは国民健康保険法によって定められとる「減額措置」やけどアンタ、それに加えて市町村独自に災害やらなんやらによって被害を被ったりした場合の「減免措置」も設定されていまんねんわ。

この減額措置は国の統一基準、減免措置は市町村の設定とに分かれていまんねんわ。特に減免措置については市町村によって独自に決められており、またその事由の発生時期によっても対応が異なってきまんねん。これらの国民保険料の減額・減免措置は、諸般の事情により国民健康保険料の支払いが難しくなることが考えられるために設定されとるのや。

国民健康保険は高額な医療費を皆が保険料を出し合うことによって、負担を軽減しようちう制度や。この国民健康保険制度は現在高齢化の進展や医療費の増大により、財政的に危機が叫ばれていまんねんわ。本来の制度の維持のためにもできる場合はきちんと保険料を支払いながら、特別な事情の時には減免措置や減額措置を利用しつつも国民健康保険制度を維持していくことが大事でっしゃろ。

  

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2009年01月02日

国民健康保険での高額医療

国民健康保険は、2008年現在自己負担が3割負担となっていまんねんわ。せやけどダンさん、この3割の自己負担額は長い入院生活や高度な治療を長く・ようけかかっとると高額になってきて、当然生活費を圧迫してきまんねん。ほんで国民健康保険では高額医療費の制度が適用される場合があるんや。

この国民健康保険の高額医療費制度は、同じ歴月内・同じ医療機関・同一診療科で入院や通院毎に支払った金額が自己負担度額を超えた場合に申請することができまんねん。この自己負担額には、入院時の食事代・保険診療対象外の費用・差額ベッド代やらなんやらは計算の対象になりまへん。

また、所得区分によっても自己負担額が上位所得者、一般所得者、非課税世帯によって変わってくること、それに70歳以上75歳未満の被保険者の場合にも自己負担額が変わってきまんねん。
まず、70歳未満の場合では次のようになるんや。

・上位所得者(基礎控除後の所得合計額が600万円を超える人):150.000円+(医療費-500,000円)×1&
・一般所得者:80,000円+(医療費-267,000円)×1%
・非課税世帯:35,400円

また、70歳以上75歳未満の場合は、次になるんや。
・現役並み所得者(住民税課税標準額145万円以上)の国保被保険者がいる場合:外来限度額(個人毎)44,400円、外来入院合算限度額(世帯合算)90.100円+(色湯日-267,000円×1%
・一般:外来限度額12,000円、外来入院合算限度額44,400円

・低所得者1(住民税非課税で世帯全員各所得が0円)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額15,000円
・低所得者Ⅱ(住民税非課税)外来限度額8,000円、外来入院合算限度額24,600円
となるんや。

  

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2008年12月30日

国民健康保険の加入

「健康保険」とは、社会保障の社会保険に分類されていまんねんわ。この健康保険は、健康保険に加入する被保険者が医療の必要な状態になりよったときに医療費を保険者が一部負担する制度を言いまんねんわ。日本では、「国民皆保険」とされていて日本国内に住所を有する全国民(日本に1年以上在留資格のある外国人も含む)が何らかの形で健康保険に加入するように定められていまんねんわ。基本的に日本では健康保険は強制保険となっとるのや。まず、「被用者保険」は企業やらなんやらに働く人たちが加入する健康保険となり、この中で次の4つの健康保険の種類に分かれまんねん。

・全国健康保険協会管掌健康保険:健康保険組合を持たない企業の従業員が加入する健康保険で、2008年10月からは政府管掌健康保険として全国健康保健協会が運営していまんねんわ。
・組合管掌健康保険:企業や企業グループ(単一組合)、同種同業の企業(総合組合)、一部の途方自治体(都市健保)やらなんやらの健康保険組合が運営しとる健康保険で2008年8月現在1,500の健康保険組合があるんや。

・船員保険:船舶の船員に対する保険で健康保険・雇用保険・労働者災害補償保険を総合保険として行っており、2010年1月からは全国健康保険協会が運営の予定や。
・共済組合:国家・地方公務員、独立行政法人、日本郵政グループ職員、わい立学校教職員が対象の保険で、厚生年金も併せて運営していまんねんわ。

次に、地域保険としてみなの個人事業主・政府管掌の適用事業所でない個人事業主の従業員無職者が加入する物に「国民健康保険」があるんや。

・国民健康保険:国保として市町村並びに東京都の23区の運営の物と、国民健康保険組合が運営する物があるんや。
  

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2008年12月26日

健康保険での任意継続

健康保険は、企業グループ等の健康保険組合の場合と政府管掌の健康保険、共済組合、船員保険それに国民健康保険の4つの種類となっていまんねんわ。国民健康保険を除いて、政府管掌の健康保険や企業グループやらなんやらの健康保険組合、共済組合の場合は基本的に強制加入となっていて、退職時には国民健康保険に変更する必要があるんや。

せやけどダンさん、企業グループの健康保険組合や共済組合健保やらなんやらに任意継続を申請することによって、2年間の期限付きで企業の健康保険に継続することができまんねん。任意継続した場合、「任意継続被保険者」となるんや。申請には印鑑・身分証明書と、扶養者がいれば被扶養者の所得確認書類又は離職票となるんや。この任意継続の場合、前年の所得で保険料が決まる国民保険に比べて、保険料が割安になる可能性があるんやが、任意継続の場合は企業の負担分が無くなるさかいに、支払う健康保険保険料は上限はあるんやがほぼ倍になるんや。

この任意継続の健康保険は原則として毎月10日が納付期限であり、未納の場合は翌日から資格喪失となるんや。理由について勘案される場合もあるんやが、原則としては認められまへん。任意継続の健康保険料を納めた後に、国民健康保険に変更した場合は、重複既納分は還付されることになるんや。

また企業グループやらなんやらの健康保険組合の場合、「特例退職被保険者」制度を設けとる場合もあり、この場合は満75歳まで継続して任意継続できるようや。但しこの「特例退職被保険者」の制度を持つ健康保険組合は、全国1,500といわれる健康保険組合のなかに70弱しかないといわれていまんねんわ。
  

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2008年12月25日

健康保険の高額医療でのこと

健康保険では、長期入院や治療が長引く場合やらなんやらに、医療費の自己負担額が高額になってきまんねん。健康保険自体は、治療に係わる負担を軽減するためのものやけどアンタ、重い病気やらなんやらの場合はそれでも自己負担の治療費が高額になる場合があるわけや。そのために、健康保険では自己負担の限度額を設けてそれ以上の治療費の部分を高額医療費に対する給付として支給するようになっとるわけや。

せやけど、保険外併用療養費の差額部分・入院時食事療養費・入院時生活療養費は対象になりまへん。また、高額医療費の自己負担限度額に達せん医療費でも、1件の自己負担分が21,000円を超えとった治療が2件以上あった場合は、それらを合算して自己負担限度額を超えた部分の金額が支給されることになるんや。

また、自己負担の限度額については、70歳未満の場合と70歳以上の場合で異なってきまんねん。それに加えて、被保険者の所得金額によっても限度額が変わってきまんねん。

また、高額医療に関する自己負担限度額は、3回目までと4回目以降で異なってくるのや。健康保険の高額医療については、それぞれの場合によって変わってくるためどエライ複雑な計算となってきよるさかいに、医療機関やらなんやらで確認されることも必要でっしゃろ。

また、高額医療費の自己負担額以上の支給は医療機関やらなんやらの確認で3カ月程度かかるさかいに、無利子の貸付制度やらなんやらもあるのや。また、介護保険からも同様の高額医療合算介護サービス費としての支給もあるのや。
  

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2008年12月18日

退職した場合の健康保険

退職した場合、健康保険の加入についてはいろいろな方法があるんや。退職した場合、原則として健康保険の資格は翌日に無くなるんや。退職時には再就職するかせんかによって対応が変わるんや。再就職した場合、就職先の健康保険に加入することになるさかいに、健康保険組合又は政府管掌健康組合に入ることで継続と言うことになるんや。ここでは、退職時ちうことで再就職をせん対応について述べまんねん。

1.オノレで健康保険に加入する場合は、次の方法があるんや。

(1)健康保険の任意継続:2年間を限度として、退職前の健康保険に任意で継続して加入ができまんねん。せやけどダンさん健康保険料の企業負担分はなくなるさかいに、上限はあるんやが保険料は約倍額になるんや。この任意継続は2年間のみやろから2年を過ぎた場合は国民健康保険に加入することになるんや。

(2)国民健康保険加入:国民健康保険に入ることで健康保険に加入することになるんや。これには後期高齢者保険も含まれまんねん。

(3)特定退職被保険加入:数少ないのやけどアンタ、健康保険組合の中には75歳まで健康保険に継続して加入できる健康保険があるんや。

2.家族の扶養者になる場合
 家族の扶養者になることで家族の被扶養者としての健康保険を受けることができまんねん。但し、雇用保険の基本給付を受けとる期間は扶養者になれまへんので、国民健康保険やらなんやらに加入する必要があるんや。以上のように退職時の健康保険の加入対応については、いろいろな方法があるさかいに充分に考えていく必要があるんや。
  

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2008年12月16日

健康保険の扶養とは

健康保険の扶養とは、社会保険での扶養の概念となるんや。社会保険での扶養は、収入がない子供・親族・年収が130万円未満の配偶者が対象になるんや。

この130万円の年間所得制限は、あくまで社会保険上の「扶養」の条件ちうことになるんや。一般に年末に1月~12月までの税金の精算を年末調整ちう形で行おるけどダンはん、この場合は、配偶者の収入を合算して所得税や住民税やらなんやらを算出していきまんねん。

このときの扶養の条件は、年収が103万円未満と言うことになるんや。税法上と社会保険上の扶養の条件が異なるために、扶養ちう言葉が間ちゃうこともようけなっとるのや。税法上の扶養では、税金上の制度のために主所得者の税金が扶養該当分減額されることになるんや。

社会保険上の扶養では、配偶者分の年金としての「第3号被保険者者」として年金保険料が負担免除されること、それに健康保険料を負担する必要がないことも挙げられまんねん。この社会保険の扶養の場合は、健康保険料を支払う必要がないわけや。社会保険制度での扶養の条件は、正確には次のようになるんや。

・被扶養者の年収が130万円未満であること
・扶養者の収入が被保険者の1/2未満であること
・子供等がアルバイトをする場合、「仕送りの額の方がアルバイトの額より多いこと」

・被扶養者の要件として見られるのは、被保険者から見て3親等以内であることで、配偶者の父母・祖父母も扶養の範囲にはなりまっけど同居が条件になるんや。その他にも扶養になる場合があるんやが、その場合も同居が基本的条件になるんや。
  

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